軽自動車税は、大津町内に定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。軽自動車税には、普通自動車税のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても税金の還付(払い戻し)はありません。また、4月2日以降に取得された場合、その年度の税金はかかりません。
| 種類 | 税額 | 登録等の申告場所 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 排気量が0.05リットル(50cc)以下のもの(ミニカーを除く) | 1,000円 | 大津町役場税務課 電話 096-293-3117 または転出先の市区町村役場 |
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| 排気量が0.05リットル(50cc)を超え0.09リットル(90cc)以下のもの | 1,200円 | ||||
| 排気量が0.09リットル(90cc)を超え0.125リットル(125cc)以下のもの | 1,600円 | ||||
| ミニカー | 2,500円 | ||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの(トラクター、コンバイン等) | 1,600円 | 大津町役場税務課 電話 096-293-3117 または転出先の市区町村役場 |
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| その他のもの(フォークリフト等) | 4,700円 | ||||
軽自動車 |
2輪(側車付を含む)で排気量が0.125リットル(125cc)を超え0.25リットル(250cc)以下のもの | 2,400円 | 熊本県軽自動車協会 電話 096-369-7920 熊本市東町4-14-6 または転居先の軽自動車協会 |
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| 3輪で排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの | 3,100円 | ||||
| 4輪以上で排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | ||
| 自家用 | 7,200円 | ||||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | |||
| 自家用 | 4,000円 | ||||
| 被牽引車(ボートトレーラー等) | 2,400円 | ||||
| 2輪の小型自動車 | 排気量が0.25リットル(250cc)を超えるもの | 4,000円 | 熊本陸運支局 電話 050-5540-2086 熊本市東町4-14-35 または転出先の陸運支局 |
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次のような場合は、申告手続が必要になります。下記の「必要なもの」をお持ちになって役場までお越しください。
登録時に必要な軽自動車税申告書兼標識交付申請書、廃車時に必要な軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は税務課に用意してありますので来庁時に記入してください。また、各申告書の様式はダウンロードすることができますので、そちらもご利用ください。
| 申告事項 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 登録 | 新規登録 | 〔1〕登録者(※1)の印鑑 〔2〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など) |
| 町外から転入したとき (前市区町村で廃車してない場合) |
〔1〕登録者の印鑑 〔2〕ナンバープレート 〔3〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など) |
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| 名義変更 | 〔1〕登録者(譲ってもらう人)の印鑑 〔2〕前所有者(譲る人)の印鑑もしくは委任状 〔3〕ナンバープレート 〔4〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など) |
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廃車(※2) |
廃棄、譲渡、または町外に転出するとき | 〔1〕登録者の印鑑 〔2〕ナンバープレート |
| 盗難に遭ったとき (ナンバープレートのみの盗難を含む) |
(※3) | |
| ※1 | 登録者とは、軽自動車を所有される方のことです。 |
| ※2 | 大津町のナンバーを廃車される方で、ナンバープレートの返納がない場合、弁償金として300円を納めていただくことになります。ただし、盗難で廃車される場合は、弁償金は発生しません。 |
| ※3 | 盗難で廃車する場合は、盗難届の受理年月日、受理番号、警察署名を確認のうえ、廃車申告を行ってください。 |
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF形式 72KB)
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(WORD形式 128KB)
軽自動車、2輪の小型自動車について、継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税の納税証明書が必要になります。
納税証明書は(1)、(2)の使用方法があります。
大津町からお送りする軽自動車の納税通知書に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」と書かれた部分があります。車両番号が表示され、かつ金融機関の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。「前年度」の欄に「未納」と表示されているものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。
大津町役場住民課の窓口で請求できます。役場に用意してある軽自動車税納税証明願(車検用)に必要事項を記入されて自動車検査証(車検証)またはそのコピーとともに提示してください。発行手数料は無料です。なお軽自動車税納税証明願(車検用)の様式はダウンロードできますので、予め記入されてお持ちになられてもけっこうです。(印鑑はいりません。)
大津町では、下記の要件に該当し、定められた期限までに申請することにより、軽自動車税の減免が受けられる制度があります。
(1)身体・精神障害者が所有する軽自動車等
※ただし、身体・精神障害者が年齢18歳未満の場合や、知的障害者または精神障害者の場合は生計を一にするものが所有する軽自動車等を含む。
(2)車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(スロープ等の機能を備えているもの)
(1)提出(提示)していただく書類等
・軽自動車税減免申請書
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証
・自動車検査証(車検証)
・納税通知書
・印鑑
軽自動車税減免申請書は下記からダウンロードできます。なお、前年度に減免を受けられた方には、役場から減免申請書をお送りします。
(2)提出期限及び提出場所
軽自動車税の納期限7日前までに大津町役場税務課へ申請書等を提出してください。
※減免となる車両は軽自動車、原動機付自転車、普通自動車を合わせて、一人一台に限ります。ただし、車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、台数の制限はありません。
※提出期限を過ぎますと減免が受けられませんのでご注意ください。
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