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軽自動車税

 軽自動車税は、大津町内に定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。軽自動車税には、普通自動車税のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても税金の還付(払い戻し)はありません。また、4月2日以降に取得された場合、その年度の税金はかかりません。

軽自動車税の種類・税額等

種類 税額 登録等の申告場所
原動機付自転車 排気量が0.05リットル(50cc)以下のもの(ミニカーを除く) 1,000円 大津町役場税務課
電話 096-293-3117
または転出先の市区町村役場
排気量が0.05リットル(50cc)を超え0.09リットル(90cc)以下のもの 1,200円
排気量が0.09リットル(90cc)を超え0.125リットル(125cc)以下のもの 1,600円
ミニカー 2,500円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの(トラクター、コンバイン等) 1,600円 大津町役場税務課
電話 096-293-3117
または転出先の市区町村役場
その他のもの(フォークリフト等) 4,700円

軽自動車
2輪(側車付を含む)で排気量が0.125リットル(125cc)を超え0.25リットル(250cc)以下のもの 2,400円 熊本県軽自動車協会
電話 096-369-7920
熊本市東町4-14-6
または転居先の軽自動車協会
3輪で排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの 3,100円
4輪以上で排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
被牽引車(ボートトレーラー等) 2,400円
2輪の小型自動車 排気量が0.25リットル(250cc)を超えるもの 4,000円 熊本陸運支局
電話 050-5540-2086
熊本市東町4-14-35
または転出先の陸運支局

納付方法・納付場所

 軽自動車税は、大津町役場からお送りする納税通知書により、下記金融機関、沖縄県を除く九州管内のゆうちょ銀行・郵便局、または役場会計課の窓口でお支払いになれます。納期は5月末日となっておりますので、納期内にお納めください。

●大津町指定金融機関  肥後銀行
●大津町収納代理金融機関  菊池地域農業協同組合
 熊本県信用組合
 熊本ファミリー銀行
 熊本第一信用金庫
●九州管内のゆうちょ銀行または郵便局(沖縄県を除く)

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続

 次のような場合は、申告手続が必要になります。下記の「必要なもの」をお持ちになって役場までお越しください。
登録時に必要な軽自動車税申告書兼標識交付申請書、廃車時に必要な軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は税務課に用意してありますので来庁時に記入してください。また、各申告書の様式はダウンロードすることができますので、そちらもご利用ください。

申告事項 必要なもの
登録 新規登録 〔1〕登録者(※1)の印鑑
〔2〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など)
町外から転入したとき
(前市区町村で廃車してない場合)
〔1〕登録者の印鑑
〔2〕ナンバープレート
〔3〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など)
名義変更 〔1〕登録者(譲ってもらう人)の印鑑
〔2〕前所有者(譲る人)の印鑑もしくは委任状
〔3〕ナンバープレート
〔4〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など)

廃車(※2)
廃棄、譲渡、または町外に転出するとき 〔1〕登録者の印鑑
〔2〕ナンバープレート
盗難に遭ったとき
(ナンバープレートのみの盗難を含む)
(※3)
※1 登録者とは、軽自動車を所有される方のことです。
※2 大津町のナンバーを廃車される方で、ナンバープレートの返納がない場合、弁償金として300円を納めていただくことになります。ただし、盗難で廃車される場合は、弁償金は発生しません。
※3 盗難で廃車する場合は、盗難届の受理年月日、受理番号、警察署名を確認のうえ、廃車申告を行ってください。

別ウィンドウで開く軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF形式 72KB)
別ウィンドウで開く軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(WORD形式 128KB)

別ウィンドウで開く軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF形式 76KB)
別ウィンドウで開く軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(WORD形式 77KB)

継続検査用納税証明書

 軽自動車、2輪の小型自動車について、継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税の納税証明書が必要になります。
 納税証明書は(1)、(2)の使用方法があります。

(1)納税通知書に付属している証明書を使用する

 大津町からお送りする軽自動車の納税通知書に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」と書かれた部分があります。車両番号が表示され、かつ金融機関の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。「前年度」の欄に「未納」と表示されているものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。

(2)継続検査用納税証明書を窓口で請求する

 大津町役場住民課の窓口で請求できます。役場に用意してある軽自動車税納税証明願(車検用)に必要事項を記入されて自動車検査証(車検証)またはそのコピーとともに提示してください。発行手数料は無料です。なお軽自動車税納税証明願(車検用)の様式はダウンロードできますので、予め記入されてお持ちになられてもけっこうです。(印鑑はいりません。)

別ウィンドウで開く軽自動車税納税証明願(PDF形式 10KB)
別ウィンドウで開きます軽自動車税納税証明願(EXCEL形式 18KB)

軽自動車税減免制度

 大津町では、下記の要件に該当し、定められた期限までに申請することにより、軽自動車税の減免が受けられる制度があります。

1. 対象車両

(1)身体・精神障害者が所有する軽自動車等
※ただし、身体・精神障害者が年齢18歳未満の場合や、知的障害者または精神障害者の場合は生計を一にするものが所有する軽自動車等を含む。
(2)車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(スロープ等の機能を備えているもの)

2. 減免を受けられる障害の範囲

 軽自動車減免等級一覧表

3. 減免の手続きについて

(1)提出(提示)していただく書類等
・軽自動車税減免申請書
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証
・自動車検査証(車検証)
・納税通知書
・印鑑

軽自動車税減免申請書は下記からダウンロードできます。なお、前年度に減免を受けられた方には、役場から減免申請書をお送りします。

 軽自動車税減免申請書〔別紙5〕ダウンロード用

(2)提出期限及び提出場所
 軽自動車税の納期限7日前までに大津町役場税務課へ申請書等を提出してください。

※減免となる車両は軽自動車、原動機付自転車、普通自動車を合わせて、一人一台に限ります。ただし、車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、台数の制限はありません。
※提出期限を過ぎますと減免が受けられませんのでご注意ください。

お問い合わせ
大津町役場 税務課  固定資産税係
電話:096-293-3117
ファックス:096-293-0474
メールアドレス:zeimu@town.ozu.kumamoto.jp