平成21年5月1日から、住民基本台帳法と戸籍法が一部改正されました。皆さんの個人情報を保護するため、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付申請や住民・戸籍異動届などを提出するときに、必ず本人確認書類の提示が必要になります。
(1)運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、外国人登録証明書、身体障害者手帳など顔写真入りの公的機関が発行した身分証明書。
※(1)を持っていない人は、健康保険者証、介護保険被保険者証など官公署発行の身分証明書、または社員証、本人名義の通帳などを複数提示してください。
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