農業集落排水事業区域においては、受益者の方々から事業費の一部を負担していただき、整備を進めていこうというのが受益者分担金制度です。
農業集落排水事業区域の受益者の世帯が対象とになります。
当該事業の施行により、利益を受けると認める方が受益者となります。
矢護川地区、錦野地区、杉水地区は、一世帯当り、18万円となります。他の地域はこれから着手前に決めることになります。
分担金は、それぞれの受益者あてに、毎年納付書を送付しますので、定められた納期までに、役場か金融機関に納入していただきます。負担金は、3年間に3回に分けて納入していただくことになります。(一括納付報奨金制度はありません。)
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