| 内容 | 最低賃金には、県内の全ての労働者に適用される熊本県最低賃金と、特定の産業に従事する基幹的労働者に適用される産業別最低賃金の二つがあります。 これらの最低賃金は、臨時・パートタイム労働者、アルバイト等を含め全ての労働者に適用されます。 熊本県最低賃金は平成22年11月5日に改正され、時間額が643円となりました。 また、産業別最低賃金は平成22年12月15日から次のように改正されました。 (1)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器 具製造業最低賃金は時間額が699円 (2)自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機械製造業最低賃金は時間額が749円、 (3)百貨店、総合スーパー最低賃金は、時間額が696円です。 なお、紡績業、ねん糸製造業、織物業、靴下製造業最低賃金は、引き続き、日額が5,176円、時間額が647円です。 産業別最低賃金が定められている産業でも、18歳未満又は65歳以上の方、清掃又は片付けの業務に主として従事する方等には、熊本県最低賃金が適用されます。 最低賃金の対象となる賃金には、時間外・休日・深夜手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、及び賞与等は含まれません。 そのほか、詳しいことは熊本労働局賃金室(電話096-355-3202)又はお近くの労働基準監督署へお尋ねください。 |
| お問い合わせ先 | 熊本労働局労働基準部賃金室 電話096-355-3202 |
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