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必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も

内容 熊本県最低賃金が10月18日より改正になります。
新しい最低賃金額は、時間額630円です。
 この最低賃金は、産業別最低賃金が適用されない県内すべての労働者(臨時・パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。)に適用されます。
 なお、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用になります。
詳しいことは、熊本労働局労働基準部賃金室、又は、最寄の労働基準監督署にお尋ね下さい。
お問い合わせ先 熊本労働局労働基準部賃金室 TEL096-355-3202
お問い合わせ
大津町役場 商業観光課 商業観光係
電話:096-293-3115
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:syougyoukankou@town.ozu.kumamoto.jp