平成20年度後期高齢者医療の保険料について、保険料の軽減割合の拡大と保険料の支払方法の選択ができるようになりました。
保険料の軽減割合の拡大
軽減されたあとの平成20年度保険料額決定通知書・特別徴収開始通知書を8月中旬頃送付します。
※総所得金額-33万円
保険料の支払方法の選択ができます
特別徴収(年金から差し引き)の人で、次の(1)、(2)にあてはまる人は、保険料を普通徴収(口座振替)で支払うことができるようになりました。
支払い方法の選択ができる人
(1)国民健康保険税を確実に納付していた人(本人)が口座振替で納付する場合
(2)年金収入が180万円未満の人で、世帯主である子ども、または配偶者の口座から納付する場合
※(1)(2)とも口座振替依頼の手続が必要です。
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