後期高齢者では、被保険者のみなさんが病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、下記のような給付が受けられます。
病気やけがの診療を受けたとき
(療養の給付)
病気やけがでお医者さんかかるときは、かかった医療費の1割負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。
入院したときの食事代
(入院時食事療養費の支給)
入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。
療養病床に入院したときの食事代・居住費
(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。
やむをえず全額自己負担したとき
(療養費の支給)
急病などで保険証を持たずお医者さんにかかったときや、コルセットなどの医療用具を購入したときなどは、いったん全額自己負担しますが、あとから申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき
(移送費の支給)
やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
1か月に支払った自己負担額が高額になったとき
(高額療養費の支給)
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時は限度額までの窓口負担となります。
高額医療・高額介護合算制度
(平成20年4月から)
介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。
●高額介護合算療養費の限度額(年額<各年8月~翌年7月>/予定)
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一 般 |
56万円(75万円) |
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現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
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低所得者2 |
31万円(41万円) |
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低所得者1 |
19万円(25万円) |
※平成20年4月から7月までの分は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して()内の限度額を適用する場合があります。
訪問看護サービスを受けたとき
(訪問看護医療費の支給)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並み所得者は3割負担)となります。
保険外の療養を受けたとき
(保険外併用療養費の支給)
保険が適用されない、厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診察・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き保険外併用療養費として広域連合が負担します。
被保険者が亡くなったとき
(葬祭費の支給)
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。
●熊本県の葬祭費
2万円
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