保険料の決まり方
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額率は広域連合ごとに決められます。
※保険料の賦課限度額、1人あたり50万円
※所得割額=所得額×所得割率
均等割額と所得割額率は熊本県内で原則均一となり、2年ごとに見直しがあります。
平成20・21年度の熊本県の保険料率は、次のとおりです。
モデルケース別保険料 (平成20年度)
78歳の公的年金受給者で、年金収入のみの場合
例1) 1人世帯で、公的年金収入が79万円の場合
均等割 6,900円 + 所得割 0円 = 6,900円
例2) 2人世帯で、公的年金収入が夫199万7千円、妻79万円の場合
夫の後期高齢者医療保険料
均等割 37,300円 + 所得割 20,100円 = 57,400円妻の後期高齢者医療保険料
均等割 37,300円 + 所得割 0円 = 37,300円
例3) 自営業の子ども(世帯主)と同居している場合(国民健康保険加入)
(本人 公的年金収入79万円、子ども 営業所得400万円)
均等割 46,700円 + 所得割 0円 = 46,700円
例4) 会社員の子ども(世帯主)と同居している場合(社会保険加入)
(本人 公的年金収入79万円、子ども 給与収入400万円)均等割 2,300円 + 所得割 0円 = 2,300円
4月から9月まで 均等割額 0円/6ヶ月
10月から平成21年3月まで 均等割額 2,300円/6ヶ月
保険料の納付方法
後期高齢者医療制度の保険料の納付は、介護保険と同様に、年金から差し引きをする「特別徴収」と納付書などで納付する「普通徴収」の2つの方法があります。
特別徴収
年金受給額が年額18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金の2分の1を超えない人。
年金から差し引きされます。
普通徴収
・年金受給額が年額18万円未満の人。
・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える人。納付書又は口座振替で、町へ納付してもらいます。
平成20年度の正式な保険料額が決定しました。これまで加入していた保険の種類などで、支払方法や納付開始時期が違いますのでご注意ください。
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