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ホーム暮らしのガイド健康・福祉後期高齢者医療制度後期高齢者医療(長寿医療)の保険料が決定しました

後期高齢者医療(長寿医療)の保険料が決定しました

 保険料の決まり方 

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額率は広域連合ごとに決められます。

保険料

※保険料の賦課限度額、1人あたり50万円
※所得割額=所得額×所得割率

 

均等割額と所得割額率は熊本県内で原則均一となり、2年ごとに見直しがあります。
平成20・21年度の熊本県の保険料率は、次のとおりです。

熊本県の均一保険料率

 

 モデルケース別保険料 (平成20年度)
78歳の公的年金受給者で、年金収入のみの場合

例1) 1人世帯で、公的年金収入が79万円の場合

 均等割  6,900円   +  所得割    0円  =   6,900円 

 

例2) 2人世帯で、公的年金収入が夫199万7千円、妻79万円の場合
夫の後期高齢者医療保険料
 均等割  37,300円  +  所得割 20,100円  =   57,400円 

妻の後期高齢者医療保険料
 均等割  37,300円  +  所得割     0円  =   37,300円 

 

例3) 自営業の子ども(世帯主)と同居している場合(国民健康保険加入)
       (本人 公的年金収入79万円、子ども 営業所得400万円)
 均等割  46,700円  +  所得割    0円  =   46,700円 

 

例4) 会社員の子ども(世帯主)と同居している場合(社会保険加入)
       (本人 公的年金収入79万円、子ども 給与収入400万円)

 均等割    2,300円 +  所得割    0円  =    2,300円 

4月から9月まで          均等割額      0円/6ヶ月
10月から平成21年3月まで    均等割額   2,300円/6ヶ月


 

 保険料の納付方法 

後期高齢者医療制度の保険料の納付は、介護保険と同様に、年金から差し引きをする「特別徴収」と納付書などで納付する「普通徴収」の2つの方法があります。

 特別徴収 

年金受給額が年額18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金の2分の1を超えない人。

年金から差し引きされます。

 

 普通徴収 

・年金受給額が年額18万円未満の人。
・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える人。

納付書又は口座振替で、町へ納付してもらいます。

 

平成20年度の正式な保険料額が決定しました。これまで加入していた保険の種類などで、支払方法や納付開始時期が違いますのでご注意ください。

     保険料の支払時期

 

お問い合わせ
大津町役場 保険医療課 国保・医療係
電話:096-293-3114
ファックス:096-293-0474
メールアドレス:hoken@town.ozu.kumamoto.jp