国民年金保険料は、税の申告をする場合、納付した全額が社会保険料控除の対象となります。控除を受けるためには、年末調整や確定申告で「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
「控除証明書」は、社会保険庁から11月上旬に送付されます(10月1日から12月31日までに今年はじめて納付した人は、平成21年2月上旬に送付されます)。
今年分として申告できます。「控除証明書」に記載されている保険料額に、後から納付した保険料額を合算して申告してください。なお、後から納付した保険料分の「領収証書」も必ず添付する必要があります。
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問い合わせ
熊本西社会保険事務所 355-3261
役場住民課 住民係 293-3112
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