国民年金保険料の納付が困難な場合は、「保険料の全額免除制度」または「一部納付制度」をご利用ください。
●全額免除期間や一部納付期間は、将来の老齢基礎年金を計算する際、全額納付した期間と比べて年金額が少なくなります。
平成22年度の1ヶ月の
保険料額と老齢年金基礎年金額の割合
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保険料 |
老齢基礎年金額の受給割合 |
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全額免除 |
0円 |
8分の4 |
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4分の1納付 |
3,780円 |
8分の5 |
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半額納付 |
7,550円 |
8分の6 |
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4分の3納付 |
11,330円 | 8分の7 |
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全額納付 |
15,100円 | 8分の8 |
●免除された保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
●3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
各種免除制度は、本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定基準以下であることが条件です。
「学生納付特例制度」、「若年者納付猶予制度」、「法定免除」などの免除も受け付けています。
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