20歳になれば、学生の皆さんも国民年金に加入しなければなりません。
しかし、所得が118万円より低い場合は、「学生納付特例制度」があります。これは社会人になってから保険料を納めることができる制度です。
平成22年度の申請は4月から
役場で「学生納付特例制度」を受け付けています。申請に必要なものは、(1)学生証、(2)年金手帳、(3)印かん(認印で可。本人の場合は不要)です。
申請は毎年更新が必要です。保険料を納めることが難しい場合は、忘れずに申請を行ってください。
前年度から引き続き申請する場合は、「学生納付特例申請書(ハガキ)」の提出を
平成21年度に学生納付特例を受けた人で、今年度も引き続き在学する予定の人には「学生納付特例申請書(ハガキ)」を3月末頃に送付しています(在学予定期間が把握できなかった人には送付されていません)。ハガキに、必要事項を記入して返送することで「平成22年4月~平成23年3月」の申請ができます。
承認を受けると、その期間の保険料が猶予に
●万が一の事故や病気で障害が残ったときでも、障害年金が保証され、申請できます。
●猶予を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額の計算には入りません。
●学生納付特例期間から10年以内であれば、保険料を収めることができます。(追納)
ただし、保険料を追納する場合、経過期間に応じて加算額が上乗せされ、経過期間が長いほど加算額が高くなりますので、ご注意ください。
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