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国民健康保険

国保への届出が必要なときは

 国保にはいるとき・やめるときには必ず届出が必要になります。健康保険の切り替えは自動的には行われませんので、変更があったらすぐ役場保険医療課国保・医療係へ届け出てください。

国保に入るとき

他の市町村から転入したとき(職場の健康保険に入っていない場合)
退職などで、職場の健康保険などの資格がなくなったとき
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき

国保をやめるとき

他の市町村に転出したとき
就職などで、職場の健康保険などに入ったとき
死亡したとき
生活保護を受け始めたとき

保険証をなくした時は

 国保の保険証を紛失したり、破損してしまったときは保険証の再発行ができますので、役場保険医療課国保・医療係の窓口で再交付申請を行ってください。なお、紛失した保険証が見つかった場合は見つかった保険証を役場に返してください。

申請に必要なもの

運転免許証など、本人であることが確認できるもの
印かん
世帯員以外の人が来る場合は委任状が必要になります

退職者医療制度とは

 国保には、「退職者医療制度」という制度があります。対象となる人は、国保加入者で老人保健制度の適用を受けていない人、厚生年金や共済年金などの受給権を持ち、さらに在職中の年金加入期間が20年以上、または40歳以上の加入期間が10年以上ある人です。この制度に該当すると思われる方は、役場保険医療課に届出をしてください。

申請に必要なもの

国民健康保険証
年金証書
印かん

高額療養費の払い戻し制度

 1人の人が、1カ月(その月の1日から末日まで)の間に1つの医療機関での支払いが自己負担限度額を超えた額は申請されますと後で国保から払い戻されます。なお、食事代と保険適用以外の分は対象とはなりません。
また、一つの病院・診療科ごとに計算し、入院と外来は別計算となります。

70才未満の場合の自己負担限度額

上位所得者
(上位所得者とは保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯の人です。所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますので、ご注 意ください。)
150,000円
(実際の医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算。また1年以内に4回以上申請した場合は83,400円が自己負担限度額となる)
一般 80,100円
(実際の医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算。また1年以内に4回以上申請した場合は44,400円が自己負担限度額となる)
住民税非課税世帯 35,400円
(1年以内に4回以上申請した場合は24,600円が自己負担限度額となる)

70才以上の人の場合の自己負担限度額

  外来の限度額(個人ごとに計算) 入院および世帯の限度額
現役並み所得者 44,400円 80,100円+[(実際の医療費-267,000円)×1%]
(1年以内に4回以上申請した 場合は44,400円が自己負担 限度額となる)
一般 12,000円 44,400円
低所得者 2 8,000円 24,600円
1 15,000円

 現役並み所得者とは、課税所得(各種控除)が年額145万円以上の70才以上の人または老人保健対象者、および同じ世帯の70才以上の人または老人保健対象者を言います。

※低所得者2とは、世帯主と世帯全員が住民税非課税の人です。
※低所得者1とは、世帯主と世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。

申請に必要なもの

領収証
国民健康保険証
印かん
世帯主名義の口座(郵便局の口座には振り込みできません。)

遠隔地被保険者証

 保険証は1世帯に1枚が原則ですが、修学や長期の出張などのために他の市町村に住むような場合には、申請されますともう1枚の保険証の交付を受けることができます。ただし、修学の場合は、現在住んでいる所に住所を移すことが必要となります。
長期出張などの場合は住所を移す必要はありません。もう一枚別に保険証が必要な方は、役場保険医療課国保・医療係の窓口で申請を行ってください。

申請に必要なもの(修学の場合)

国民健康保険証
印かん
在学証明書

申請に必要なもの (長期出張などの場合)

国民健康保険証・印かん

交通事故で病院にかかるときは

 交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保に届出を行うことによって国保の保険証を使って治療を受けることができます。この場合、国保加入者の医療費を国保が一時的に立て替え、あとから加害者に過失割合などをもとに費用を請求することになります。また、国保へ届け出る前に加害者から治療費を受け取るなど示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合がありますので注意が必要です。交通事故などでけがをして病院で治療を受けた場合は、すぐに役場保険医療課国保・医療係に届け出てください。

高額な医療費の支払いが困難な人へ

 大津町国民健康保険では、医療費が高額になったために医療機関への医療費の支払いが困難になっている世帯を援助するための制度を設けています。
対象となる人は、大津町国民健康保険に加入している人(老人医療制度の適用を受けている人を除く)で、現に医療費の支払いが困難となっている世帯の人ですが、所得の状況などで制度の利用方法が変わってきますので、制度の内容など詳しくはお問い合わせください。

高額療養費委任払制度

 高額療養費の受給を医療機関に委任することにより、窓口での一時的な医療費負担を軽減する制度です。
医療機関から請求を受けている一部負担金の額(1カ月分)が、20万円を超えている場合か、経済的理由などで現に医療費の支払いが困難となっている場合に利用できます。

出産育児一時金について

 大津町国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金として35万円が出産した被保険者の世帯主に支給されます。(平成18年9月30日以前の出産は30万円)
 ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。
(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)

申請に必要なもの

● 国民健康保険証
● 印かん
● 世帯主名義の口座(郵便局の口座には振込みできません)

※ 出産育児一時金を医療機関等に直接支払う出産育児一時金の受取代理制度などをご利用希望の方は、事前の申請が必要ですので、詳しくは役場保健医療課国保・医療係までお問い合わせください。

出産育児一時金の受取代理制度について

 大津町国民健康保険では、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担を軽減することを目的とし、大津町から医療機関等に直接支払う制度を実施しています。

利用できる人

出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者の世帯主

事前申請に必要なもの

● 国民健康保険証
● 母子健康手帳(出産予定日が確認できるもの)

※ 制度の詳しい内容等につきましては、役場保険医療課国保・医療係までお問い合わせください。

お問い合わせ
大津町役場 保険医療課 国保・医療係
電話:096-293-3114
ファックス:096-293-0474
メールアドレス:hoken@town.ozu.kumamoto.jp