1人の人が、1カ月(その月の1日から末日まで)の間に1つの医療機関での支払いが自己負担限度額を超えた額は申請されますと後で国保から払い戻されます。なお、食事代と保険適用以外の分は対象とはなりません。
また、一つの病院・診療科ごとに計算し、入院と外来は別計算となります。
| 上位所得者 (上位所得者とは保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯の人です。所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますので、ご注 意ください。) |
150,000円 (実際の医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算。また1年以内に4回以上申請した場合は83,400円が自己負担限度額となる) |
| 一般 | 80,100円 (実際の医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算。また1年以内に4回以上申請した場合は44,400円が自己負担限度額となる) |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 (1年以内に4回以上申請した場合は24,600円が自己負担限度額となる) |
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| 外来の限度額(個人ごとに計算) | 入院および世帯の限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+[(実際の医療費-267,000円)×1%] (1年以内に4回以上申請した 場合は44,400円が自己負担 限度額となる) |
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| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者 | 2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 1 | 15,000円 | ||
現役並み所得者とは、課税所得(各種控除)が年額145万円以上の70才以上の人または老人保健対象者、および同じ世帯の70才以上の人または老人保健対象者を言います。
※低所得者2とは、世帯主と世帯全員が住民税非課税の人です。
※低所得者1とは、世帯主と世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。
| ● | 領収証 |
| ● | 国民健康保険証 |
| ● | 印かん |
| ● | 世帯主名義の口座(郵便局の口座には振り込みできません。) |
大津町国民健康保険では、医療費が高額になったために医療機関への医療費の支払いが困難になっている世帯を援助するための制度を設けています。
対象となる人は、大津町国民健康保険に加入している人(老人医療制度の適用を受けている人を除く)で、現に医療費の支払いが困難となっている世帯の人ですが、所得の状況などで制度の利用方法が変わってきますので、制度の内容など詳しくはお問い合わせください。
高額療養費の受給を医療機関に委任することにより、窓口での一時的な医療費負担を軽減する制度です。
医療機関から請求を受けている一部負担金の額(1カ月分)が、20万円を超えている場合か、経済的理由などで現に医療費の支払いが困難となっている場合に利用できます。
大津町国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金として35万円が出産した被保険者の世帯主に支給されます。(平成18年9月30日以前の出産は30万円)
ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。
(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)
● 国民健康保険証
● 印かん
● 世帯主名義の口座(郵便局の口座には振込みできません)
※ 出産育児一時金を医療機関等に直接支払う出産育児一時金の受取代理制度などをご利用希望の方は、事前の申請が必要ですので、詳しくは役場保健医療課国保・医療係までお問い合わせください。
大津町国民健康保険では、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担を軽減することを目的とし、大津町から医療機関等に直接支払う制度を実施しています。
出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者の世帯主
● 国民健康保険証
● 母子健康手帳(出産予定日が確認できるもの)
※ 制度の詳しい内容等につきましては、役場保険医療課国保・医療係までお問い合わせください。
| お問い合わせ |
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