介護認定を受けている人で、次に該当する場合、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
6ヶ月以上寝たきりにある方、または同様の状態と認められる方で、医師がおむつの使用が必要であると判断した方
寝たきりの状態であり、治療上おむつの使用が必要であることについて証明する「おむつ使用証明書」を、医師に作成してもらうことになります。
介護保険の主治医意見書をもとに、町がおむつ使用証明書の代わりとなる書類を発行します。
対象者本人または親族が、対象者の介護保険被保険者証と申請者の印かん(認め印可)をお持ちのうえ、役場介護保険係で申請してください。申請者の本人確認を行う場合がありますので、身分を証明するもの(運転免許証など)もお持ちください。
電話での問い合わせにはお答えしません。
理由:電話では間違いを生じる可能性があるため。
電話相手が確認できず、個人情報の保護にかかわるため。
町が主治医意見書をもとに書類を発行する場合の基準は次のとおりです。
確定申告を行う際に、おむつ購入の領収証とともに、「おむつ使用証明書」(または町が発行する書類)を添付してください。
| お問い合わせ |
|---|
|