町では、高齢者を在宅で介護している家族に対して、介護用品を給付することにより、家族介護者を支援し、在宅福祉の増進を図ることを目的として、「在宅高齢者家族介護用品給付」を行っています。
在宅で1ヶ月に20日以上介護している家族で、次に該当する者を介護している方が対象となります。
| 1. | 要介護3と認定を受けている高齢者で、要介護認定調査(1次調査)により、尿意及び便意がなく、排尿及び排便の後始末が全介助とされている高齢者を在宅で介護している家族。 |
| 2. | 要介護4・5と判定された高齢者、または同程度と思われる高齢者を在宅で介護している家族。 |
原則として、該当する高齢者と同居している家族が、施設ではなく、自宅で介護しており、その日数が1ヶ月に20日以上の場合をいいます。
よって、医療機関への入院、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)、特定施設(有料老人ホームなど)、小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型生活介護施設(グループホーム)への入所および短期入所(ショートステイ)、宅老所などの場合は、在宅には該当しません。
給付内容 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー
給付額 6,000円を限度額とします。
| 1. | まず、「大津町在宅高齢者家族介護用品給付申請書」にご記入のうえ、役場保険医療課介護保険係にご提出いただくことになります。 |
| 2. | 内容を確認のうえ、該当する場合は、給付決定通知書をお送りします。給付を受けることができるのは、申請した月の翌月からとなります。 |
| 3. | 該当する方は、給付決定通知書をお持ちのうえ、毎月20日以降に役場保険医療課介護保険係にお越しください。給付券をお渡ししますので、町指定の店舗で購入してください。購入の際に、店に給付券をお渡しください。 |
なお、申請書の様式は、こちらからダウンロードできます。
「大津町在宅高齢者家族介護用品給付申請書(PDF形式 13KB)」
| 1. | 該当する高齢者が入院・施設への入所により、1ヶ月に20日以上在宅の介護に該当しない場合、他市町村への転出の場合は、役場保険医療課介護保険係まで申し出てください。 |
| 2. | もし、給付券を受け取った後、給付に該当しない場合が判明したときは、すでに受給された介護用品相当額の返還を求めることになります。 |
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