65歳以上の人の保険料は、平成24年度から平成26年度までの3年間に大津町において必要な介護費用をもとに決定します。
介護サービスの提供に必要な費用のうち、65歳以上の人の保険料は、全体の21%にあたります。
この21%の金額を大津町にお住まいの65歳以上の人数で割って、保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別に保険料が決められることになります。
平成24年度から平成26年度の大津町における保険料基準額は61,200 円(月額 5,100 円)となります。
また、平成24年度からは、本人の収入状況に応じた保険料額とするため、保険料の段階を増やしました。
なお、実際の算定では、地域支援事業費、調整交付金額(国補助)、準備基金取崩額、補正人口、特例交付金(国補助)などを考慮します。


介護保険制度では、介護給付費のうち21%を必ず65歳以上の人の保険料でまかなわなければなりません。そこで、介護給付費が増加することで、介護保険料額も高くなります。
平成24年度からは、平成21~23年度までと比較して、基準額について月額300円、年額では3,600円上がることになりますが、主な理由は次のとおりです。
なお、各理由の横の影響額は、基準額における300円上昇の内訳です。
以下の理由が挙げられます。
| (1) | 認定者数が大幅に増加し、サービス利用も増加。今後も増加が見込まれる。 |
| (2) | 在宅サービスのうち、訪問介護・通所介護・通所リハビリテーションの利用が増加。今後も増加が見込まれる。 |
| (3) | 施設サービスでは、老人保健施設・特別養護老人ホームの利用者が増加。 |
| (4) | 平成24年度から認知症対応のため「認知症対応型共同生活介護」を新設。 |
介護保険制度が始まった平成12年度以降、介護認定された方が増えたこと、それに伴いサービス費用も増えたことにより、その費用をまかなうために、保険料としてご負担いただく額も増えることになります。
| 介護認定者数 | 介護サービス等給付費 | |
|---|---|---|
| 平成12年度 | 567人 | 9億6292万円 |
| 平成13年度 | 636人 | 11億3192万円 |
| 平成14年度 | 714人 | 12億3142万円 |
| 平成15年度 | 801人 | 12億9371万円 |
| 平成16年度 | 852人 | 13億3671万円 |
| 平成17年度 | 874人 | 13億7778万円 |
| 平成18年度 | 911人 | 13億5722万円 |
| 平成19年度 | 929人 | 14億6739万円 |
| 平成20年度 | 1,031人 | 15億9551万円 |
| 平成21年度 | 1,074人 | 17億3939万円 |
| 平成22年度 | 1,110人 | 17億6801万円 |
| 平成23年度 (見込み) |
1,137人 | 18億2948万円 |
| 平成24年度 (見込み) |
1,204人 | 19億2423万円 |
| 平成25年度 (見込み) |
1,245人 | 20億0964万円 |
| 平成26年度 (見込み) |
1,275人 | 20億6739万円 |
※介護認定者数について、平成12年~22年度は、9月末時点での認定者数。平成23年度以降は9月末での見込み人数。
介護の仕事をしている人の賃金が大変きびしいため、平成24年度から、平均0.7%の介護報酬引き上げが行われることから、介護給付費が増加します。
平成21年度~23年度までは、65歳以上の人の保険料負担率は、介護サービス総費用のうち20%でしたが、平成24年度からは21%と高くなることから、保険料負担が高くなります。
第3段階該当者のうち、本人の所得額が低い場合の負担軽減を図るため、本人の収入状況に応じて特例(基準額の70%の額)を設定します。そこで、総給付費の保険料をまかなうためには、基準額そのものを高くする必要があります。
一方で、次のとおり、保険料を下げる要因もあります。
町の準備基金を取り崩して、保険料負担の軽減を図ります。
熊本県の財政安定化基金が取り崩されて交付されますので、保険料負担の軽減が図られます。
65歳以上の方(第 1号被保険者)として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月、転入の場合は転入した日のある月からお支払いいただくことになります。
| 特別徴収 |
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれる(天引きされる)ことで保険料をお支払いいただくことを「特別徴収」 といいます。
特別徴収の対象となる年金は、国民年金・厚生年金・共済年金などの老齢・退職を支給事由とする年金のほか、遺族年金、障害年金です。
| ◎ | 年度途中で65歳以上になった人や、年度の途中で大津町に転入してきた人は、しばらくの間、年金からの差し引きができません。年金からの差し引きの時期は、年金受給の手続きにより違います。 |
| ◎ | 老齢福祉年金など、特別徴収の対象とならない年金もあります。 |
| ◎ | 特別徴収の対象となっている年金を受給していても、次に該当する場合は、特別徴収とはならず、普通徴収(納付書または口座振替によるお支払い)となります。 ●65歳の誕生日を迎えて間もない方 ●他の市町村から転入して間もない方 ●年金受給権を担保に供している方(年金でローンを組んでいる方) ●年金受給権者現況届の提出忘れ、提出遅れの方 ●年度途中で介護保険料の段階が減額変更となった方 ●年度途中で年金額・年金番号などが変更となった方 ●前年度の介護保険料を年度途中の納期ですべてお支払いいただいたため、2月の年金支給時に差し引き(天引き)されていない方 ⇒平成24年4月、6月、8月の年金からの差し引き(天引き)による場合は、前年度にあたる平成24年2月の年金からの差し引き額と同額を差し引くことになります(ただし、8月は差し引き額が変更となる場合があります。)。したがって、2月の差し引き額が0円であれば、4月、6月、8月は差し引きが行われないことになります。 |
| ※ | 65歳の誕生日を迎えて間もない方、他の市町村から転入して間もない方については、特別徴収の条件を満たしている場合、早ければ、65歳の誕生日の前日が属する月、転入日の属する月から半年後の次の年金受給時から、特別徴収によるお支払い方法に変更となります。 |
| ※ | その他特別な事情により特別徴収ができない方については、理由となっている事情の終了後しばらく経過してから、特別徴収に変更(戻る)ことになります。 |
| ※ | 特別徴収への変更予定がわかり次第、郵送にて変更予定の連絡を行います。 |
| 普通徴収 |
大津町からお送りする納付書により、納期にしたがって、大津町役場または金融機関の窓口で納めていただくことになります。このことを「普通徴収」といいます。
窓口でお支払いできる金融機関は、肥後銀行、熊本ファミリー銀行、熊本第一信用金庫、熊本県信用組合、菊池地域農業協同組合、九州管内のゆうちょ銀行(沖縄県を除く)です。
| ◎ | 年金が年額18万円以上であっても、年度途中で65歳以上になった人、年度途中で大津町に転入してきた人はしばらくの間、その他諸事情により年金からの差し引きができない場合は、その諸事情が済むまで、納付書でお支払いいただくことになります。 |
| ◎ | 特別徴収(年金からの差し引き)の方で、年度途中で介護保険料段階が増額変更となった方は、増額分の保険料額は特別徴収とはならず、普通徴収となります。 |
| ◎ | 普通徴収の人は、納め忘れのない口座振替が便利です 。 口座を開設されている銀行・郵便局などの窓口で手続きをしてください。その際、通帳と届出印が必要です。 なお、年金からの差し引きが開始されると、口座振替は自動的に停止します。 大津町では、肥後銀行、熊本ファミリー銀行、熊本第一信用金庫、熊本県信用組合、菊池地域農業協同組合、九州管内のゆうちょ銀行(沖縄県を除く)の口座からの振替ができます。 |
大津町の保険料の納期は、特別徴収(年金からの差し引き)の場合年6回、普通徴収(納付書でのお支払い、口座振替)の場合年5回です。
毎年6月に、その年度の保険料額を65歳以上の第1号被保険者のみなさんにお知らせを通知しますので、ご確認ください。
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| ◎ | 第1期から第3期までの保険料は、前年度の保険料の段階を基準に暫定で計算します。具体的には、前年度の第6期(2月)の特別徴収額と同額を今年度の第1期、第2期、第3期で年金から差し引くことになります。ただし、第3期(8月)徴収額は、調整により、第1期、第2期の額と違う場合があります。 |
| ◎ | 諸事情により、前年度の第6期(2月)に特別徴収されていない場合は、4月、6月、8月の年金からの差し引き(特別徴収)ができませんので、普通徴収となります。状況によっては10月から特別徴収に戻ることもあります。 |
| ◎ | 第4期(10月)以降は、今年度の課税状況などに基づいた保険料となり、本徴収といいます。具体的には、確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて年金からの差し引きとして納めていただくことになります。 |
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納期限日 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月25日 | 2月末日 |
| ◎ | 普通徴収の納期限日は、第4期を除き月の末日となります。末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日の平日が納期限日となります。 |
生活保護基準に該当するなど、保険料の納付が困難な人に対して、減免制度があります。詳しくは、大津町役場保険医療課介護保険係におたずねください。
介護保険はみなさんの保険料によって支えられています。保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
| ●1年以上… | 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。 |
| ●1年6か月以上… | 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。 |
| ●2年以上… | 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
| お問い合わせ |
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