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悪質商法には、クーリングオフで

悪質商法で被害に遭ったら、クーリング・オフ制度を使いましょう。

訪問販売でうっかり高額な商品を購入してしまった。

「この家はすぐに補強しないと危ない」などと言ってきた業者と契約をしてしまった。

解約したいけど・・・と思ったらすぐに「クーリング・オフ制度」で解約しましょう。この制度が利用できるのは、契約後、8日(マルチ商法、内職、モニター商法は20日)以内です。
契約した場所が営業所以外の場所であることが条件です(キャッチセールスやアポイントメントセールス、催眠商法、特定継続的役務提供などは店舗契約も対象です)。

お問い合わせ
大津町役場 総務課地域安全係
電話:096-293-3111
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:soumu@town.ozu.kumamoto.jp