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交通災害共済見舞金

熊本県交通災害共済について

 熊本県交通災害共済は、町が掛け金を支払い、交通事故に遭われた方に対して見舞金を支払う制度です。

区分 災害の程度 金額
1等級 死亡 100,000円
2等級 180日以上の治療に要した傷害 50,000円
3等級 90日以上の治療に要した傷害 30,000円
4等級 30日以上の治療に要した傷害 15,000円
5等級 10日以上の治療に要した傷害 10,000円

(注)ただし、治療が30日以上間隔のあるものはそれぞれの期間を合算する。

交通事故とは

道路交通法等の法規による
航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自電車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等によって起こった事故。

見舞金を支払わない場合

  • 請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
  • 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの。

交通事故に遭ったら

大津町役場総務課にて交通事故報告書など必要な書類を用意しておりますので、お問い合わせ下さい。

必要な書類

自動車安全運転センターの交通事故証明書

請求手続き

  1. 治療がすまれたら(長期の場合は、180日経過時点で)ただちに役場に申し出られた後、書類をお渡ししますので、作成してください。
  2. 請求期限は、事故発生の日から1年以内です。

 質問、疑問等がございましたら下記までお問い合わせください。

お問い合わせ
大津町役場 総務課地域安全係
電話:096-293-3111
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:soumu@town.ozu.kumamoto.jp