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火災・風水害見舞金

火災・風水害見舞金

 家屋の被害を受けられた方に対する見舞金制度です。

被害の程度 種別 見舞金の額
流失 住家 200,000円
非住家 100,000円
全壊(全焼) 住家 200,000円
非住家 100,000円
半壊(半焼) 住家 100,000円
非住家 50,000円

※対象者は、大津町に住所を有する方で、建物の所有者及び賃借人とし、賃借人については、被害により退去に至った方とします。
  なお、賃借人に対する見舞金額は、上記の金額の半額となります。
 また、非住家の場合は、固定資産税の評価基準に該当するものを対象とします。

お問い合わせ
大津町役場 健康福祉課  福祉係
電話:096-293-3510
ファックス:096-293-0474
メールアドレス:kenko@town.ozu.kumamoto.jp