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各種見舞金

火災・風水害見舞金

 家屋の被害を受けられた方に対する見舞金制度です。

被害の程度 種別 見舞金の額
流失 住家 200,000円
非住家 100,000円
全壊(全焼) 住家 200,000円
非住家 100,000円
半壊(半焼) 住家 100,000円
非住家 50,000円

※対象者は、大津町に住所を有する方で、建物の所有者及び賃借人とし、賃借人については、被害により退去に至った方とします。
 なお、賃借人に対する見舞金額は、上記の金額の半額となります。
 また、非住家の場合は、固定資産税の評価基準に該当するものを対象とします。

お問い合わせ
大津町役場 健康福祉課  福祉係
電話:096-293-3510
ファックス:096-293-0474
メールアドレス:kenko@town.ozu.kumamoto.jp

商工業災害見舞金

 商工業を営み、その所有する商工業施設等に被害を受けられた方に対する見舞金制度です。

被害の程度及び対象 被害の総額 見舞金の額
(1) 店舗内の商品及び倉庫等の在庫商品の被害
(被害額が100万円を超えるもの)
(2) 工場内の製品及び機械等の被害
(被害額が200万円を超えるもの)
300万円を超えるとき 60,000円
200万円を超えるとき 40,000円
100万円を超えるとき 20,000円
お問い合わせ
大津町役場 商業観光課 商業観光係
電話:096-293-3115
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:syougyoukankou@town.ozu.kumamoto.jp

農業災害見舞金

 農業を営み、その所有する農業施設等に被害を受けられた方に対する見舞金制度です。

区分 見舞金の額
畜舎等 全壊(焼・流失) 100,000円
半壊(焼・流失) 50,000円
家畜の死傷 死傷廃牛馬 1頭当たり
(1戸当たり100,000円を限度とする)
40,000円
死傷廃豚 30頭以上 40,000円
50頭以上 100,000円
100頭以上 200,000円
死傷廃鶏 1,500羽以上 40,000円
5,000羽以上 100,000円
10,000羽以上 200,000円
施設園芸施設 1,000平方メートル以上
(ビニールのみは除く)
50,000円
農地 農地1,000平方メートル当たり
(1戸当たり100,000円を限度とする)
50,000円
お問い合わせ
大津町役場 農政課 農政係
電話:096-293-3116
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:nousei@town.ozu.kumamoto.jp