本町では、町民の皆さんが安心して各種の地域活動や奉仕活動が行えるように、今年も「コミュニティ活動補償制度」を実施します。
この制度は、町が保険料を負担して町民全員を対象に保険会社と契約を結びますので、皆さんが加入の手続きをする必要はありません。
町内に活動の拠点を置き、5人以上の町民によって組織された町民団体が、本来の仕事を離れて行う計画的、継続的な公益性のある活動中の事故を補償します。
| ○ | 地域社会活動…自治会活動、防火・防災活動、交通安全活動、美化活動 など |
| ○ | 青少年健全育成活動…子ども会活動、非行防止パトロールなど |
| ○ | 社会福祉・社会奉仕活動…社会福祉施設援護活動など |
| ○ | 社会教育活動…老人クラブ、PTAなどによるスポーツ・レクリエーション活動、文化祭活動 など |
| ○ | そのほか…町主催事業への参加、手伝いなど |
※ただし、宗教、政治、営利を目的とした活動は対象になりません。
| ○ | 山岳登はん、ハングライダーなど危険を伴うスポーツ |
| ○ | 指導者や参加者の故意による事故 |
| ○ | 地震、噴火、洪水などの自然災害によるもの |
| ○ | 戦争、暴動など社会的政治的騒じょうによる事故など |
| 1 | 団体の責任者が役場総務課に連絡 |
| 2 | 団体の責任者が事故報告書を14日以内に役場総務課へ提出 |
| 3 | 保険金の請求、支払いは保険会社が対応 |
詳しい内容はこちらをご覧ください→
コミュニティ活動補償制度について (PDF:51.5KB)
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