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都市計画とは
都市計画は、都市内の限られた土地資源を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用地、緑地・自然環境を適正に配置することにより、農林漁業との調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保しようとするものです。
このためには、様々な利用が競合し、他の土地の利用との間でお互いに影響を及ぼしあうという性格を有する土地について、その合理的な利用が図られるよう一定の制限を課する必要がありますが、都市計画はその根拠として適正な手続きに裏打ちされた公共性のある計画として機能を果たすものです。
都市計画とは、都市計画法に基づき「都市計画区域」を定めて、その中で土地利用や都市施設の整備などに関する計画により、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るためのものです。
都市計画区域
都市計画区域とは、都市計画を策定する場ともいうべきもので、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法、その他の法令の規制を受けるべき土地として指定する区域です。
大津町は、土地利用の状況及び見通し、地形などの自然条件、通勤・通学圏等の日常生活圏、主要な交通施設の設置の状況、社会的・経済的な区域の一体性等から総合的に判断し、「大津都市計画区域」を定めています。
区域区分の要否
大津都市計画区域は、今後も人口の増加が見込まれますが、現在の市街地(用途地域)内に低・未利用地が残存し、低密な市街地となっていることから、急激な市街地拡大の可能性は少ないといえます。
幹線道路の沿道や既存集落周辺等において、市街化の傾向が見受けられますが、当該地域には建築物の形態規制や地区計画及び他法令による施策等を講じ、また、地域高規格道路の整備が実現した際はインターチェンジ周辺等において、適正な土地利用の規制・誘導を図っていくことで、地域の特性を活かした良好な市街地を形成することが可能であります。
大津都市計画区域では区域区分の指定は行わず、地域の状況に応じた土地利用の規制・誘導を図っていくこととしています。
大津都市計画区域
『区域区分無し』
非線引き都市計画区域
都市計画決定
都市計画は、現在及び将来における都市機能を確保し、発展の方向を定めるものですから、その策定にあたっては、都市行政上の基礎的な単位である市町村の立場が十分に尊重されなければいけません。
一方では、都市の広域化に対処して、国・県からの広域的調整を図ることが出来るようにする必要があり、また、都市計画は住民の財産権に相当の制約を加えるものですから、国は妥当性をチェックすることが必要です。
都市計画の決定はこのような二つの立場を配慮し、広域的な観点から定めるべきもの、根幹的な都市施設等は、国の機関としての都道府県知事が関係市町村の意見を聞き定め、その他のものは市町村が都道府県知事の承認を受けて定めます。
都市計画審議会
大津町都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第3項に基づき設置された機関で、町や県が都市計画を定めるとき等に、その案について調査・審議を行います。
審議会委員は、大津町都市計画審議会条例に基づき組織され、学識経験のある者・町議会の議員・町の住民等によって構成されています。
大津町の都市計画の概要
大津都市計画図
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お問い合わせ
大津町役場 都市計画課 都市計画係
電話:096-293-4011
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:
toshi@town.ozu.kumamoto.jp