| Q. |
住んでいるところ(住民票のあるところ)で戸籍謄本・戸籍抄本が取得できますか。 |
| A. |
住所地では戸籍抄本・戸籍謄本をとることが出来ません。本籍地の役所へ請求してください。(郵送請求もできますので、直接本籍地の役所へご請求ください) |
| Q. |
戸籍謄本・戸籍抄本の取得方法について知りたい。 |
| A. |
戸籍謄本・抄本等の取得方法は次のとおりです。
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| Q. |
本籍地、本籍筆頭者がわからない場合、調べる方法について知りたい。 |
| A. |
筆頭者は、「婚姻・離婚した時にどちらの姓を名乗ったか」で確認ができます。(名乗った方が筆頭者です) |
| Q. |
戸籍の届出の手続方法について知りたい。 |
| A. |
戸籍の届け出は本籍地、住所地又は一時滞在地の役所窓口で受け付けをしていますが、届け出の種類によっては必要なもの、届出期間が異なりますのでご注意ください。なお、届書などの用紙は大津町役場住民課に備えてあります。
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| Q. |
戸籍の届出書類の記載方法について知りたい。 |
| A. |
届書に記載されている「記入の注意」をお読みください。主な注意点は次のとおりです。
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| Q. |
戸籍の届出の委任状の書式を知りたい。 |
| A. |
戸籍の届出人は本人なので、委任はできません。本人が書いた届書を代理人(使者)が提出することはできます。この場合、委任状は不要です。ただし、代理の方の本人確認をさせていただく場合があります。また、不備があった場合は、届出人本人に来ていただくこともあります。 |
| Q. |
戸籍の届出を代理人申請でできますか。 |
| A. |
戸籍の届出は、届出人本人が行うべきですが、届書を当事者が記載して、家族等が窓口に持ってきても構いません。(委任状はいりません。)ただし、不備があった場合は、届出人本人に来ていただく場合があります。 |
| Q. |
婚姻届の手続方法について知りたい。 |
| A. |
婚姻する場合、婚姻届が必要となります。
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| Q. |
未成年でも婚姻届を出すことができますか。 |
| A. |
男性は18歳、女性は16歳から婚姻届を出すことができます。ただし、父母(養父母)の同意が必要です。届書と一緒に同意書を提出していただくか、若しくは、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名押印してください。 |
| Q. |
婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。 |
| A. |
証人欄の記入方法は次のとおりです。ただし、離婚届の場合は、協議離婚のときだけ証人が必要です。
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| Q. |
離婚して子を引き取る場合の戸籍の手続きを知りたい。 |
| A. |
離婚をする際、離婚届にどちらが親権を持つのかを明記して、届出してください。また、離婚により現在の戸籍から出る方が子の親権者である場合でも、子の戸籍の変動はありません。親権者の戸籍に子を入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て「入籍届」を提出してください。 |
| Q. |
離婚後、自分の子を自分の戸籍に入れる方法について知りたい。 |
| A. |
離婚により、現在の戸籍から出る方が子の親権者である場合でも、子の戸籍の変動はありません。親権者の戸籍に子を入れる場合は、居住地を管轄する家庭裁判所(大津町の場合は熊本家庭裁判所)に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出してください。
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| Q. |
受付時間外に戸籍の届出を行う方法について知りたい。 |
| A. |
大津町役場の当直が預かりますが、内容審査は行いません。不備があった場合は、後日担当より連絡します。場合によっては、届出日が変更になることもあります。
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