| Q. |
私は、職場の健康保険に加入しているのに、私の名義で納税通知書が送られてきたが。 |
| A. |
国民健康税保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯員が国民健康保険の加入者であれば納税義務者は世帯主になります。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。ただし、擬制世帯主の所得については課税されません。 |
| Q. |
国民健康保険をやめた後に納税通知書が送られてきたが。 |
| A. |
大津町の国民健康保険税の納期は8期となっています。つまり、毎月納期があるわけではなく、1年分(12か月)を8回に分割して納付していただいているところです。そのため、8月に国民健康保険税をやめたからといって8月の納期分までで課税が終了するとは限りません。(納付の月の税額がその月の分の国民健康保険税ではないということです。) |
| Q. |
税額の基になるのはいつの収入? |
| A. |
国民健康保険税は前年中の収入を基に計算します。平成20年12月末で社会保険が切れていますので、国民健康保険税は平成21年の1月から課税することになります。平成21年1月にお送りした納税通知書は平成21年1月~3月の3か月分の税額で、年度でいうと平成20年度になりますので、計算の基となる収入は平成19年分になります。 |
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