| Q. |
私は、パートタイマーとして働いています。パートの場合、年間収入が103万円以下ならば非課税と聞いたのですが、住民税の通知が来ました。どうしてですか。 |
| A. |
所得税(国税)と住民税(地方税)とでは所得の計算は同じですが、控除の種類・金額が異なります。住民税の方が控除額は低くなっており、その分だけ課税所得額が高くなります。 |
| Q. |
私は、平成21年3月末で会社を退職し現在は無職です。退職時に5月分までの住民税は3月給料で一括天引きされました。ところが、6月に平成21年度の住民税(町・県民税)納税通知書が送られてきました。二重課税ではないですか。 |
| A. |
住民税は、前年の1月から12月までの所得を基に翌年の6月から課税されます。貴方が退職時に一括天引きされ、納付されました住民税は平成19年中の所得を基に課税された平成20年度の住民税で、平成20年6月から平成21年5月までの12回の給料から天引きされる予定の分です。今回お送りしたのは平成20年中の所得を基に課税された平成21年度の住民税で、給料から天引きができませんので、普通徴収(自分で納付)でお願いしています。 |
| Q. |
私は税務署に行くと、所得税はかからないから申告は不要ですといわれました。町・県民税の申告もしなくていいのでは。 |
| A. |
税務署への確定申告の必要がない場合でも、前年中の所得の有無にかかわらず町・県民税の申告は必要です。申告をされていないと「所得証明書」の交付が受けられなかったり、国民健康保険税の加入者の場合、軽減の措置が受けられなくなります。 |
| Q. |
私の父は、平成21年2月に死亡しましたが、6月に平成21年度の納税通知書が送られてきました。本人が亡くなっても住民税は納付しなければならないのか。 |
| A. |
住民税は、毎年1月1日現在大津町に住所を有する方の前年中の所得に対して課税されます。従って1月2日以後に死亡された場合でも課税され、相続される方が納税義務を引き継いでいただくことになります。 |
| Q. |
私は、8月に大津町から熊本市に引越ししました。大津町に第1期分(6月末納期限)を納付しましたが、2期以降の税額はどこに納付すればいいのか。 |
| A. |
住民税は、その年の1月1日現在の住所地で1年間の税額を納付することになっております。従って2期以降の税額も大津町に納めていただく事になります。(その年は、住民税が熊本市から課税されることはありません。) |
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