| Q. |
原付が壊れたので全然乗っていないのだが、税金を払う必要があるのか? |
| A. |
軽自動車税は、廃車の手続きをされない限り、課税され続けることになります。原付が使用できる状態ではない、または使用しないということであれば、速やかに廃車手続きをお願いいたします。 |
| Q. |
去年、原付を盗まれて警察に盗難届を出したのに、納税通知書が来たが、なぜか? |
| A. |
警察に盗難届を出されただけでは、廃車したことにはなりません。警察で発行される盗難届受理証をお持ちいただくか、盗難届の受理年月日、受理番号、警察署名を確認のうえ、廃車手続きを行ってください。 |
| Q. |
4月に軽自動車を廃車したが納税通知書が送られてきた。なぜか? |
| A. |
軽自動車税は4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。よって、その年の4月2日以降に廃車をしても軽自動車税はかかることになりますので、お納めいただきますようお願いします。 |
| Q. |
去年、町外に転出して住民票も移しているのに、今年も大津町から納税通知書が来るのはなぜか? |
| A. |
町外へ転出される場合、軽自動車についての登録上の住所を変更しないことには大津町の軽自動車税がかかってしまいます。車種によって手続きをする場所が異なりますので、ご確認のうえ、手続きを行ってください。 |
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