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開発・用途地域のQ&A

Q.

 宅地の造成(開発行為)など行うときの手続きについて教えてください

A.

 宅地の造成や建築物の新築・改築などをする場合は、都市計画法の許可手続きや大津町開発事業等指導要綱にかかる手続きが必要になる場合があります。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。

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Q.

 公拡法(公有地拡大推進法)の届出はどのようなときに必要なのでしょうか

A.

 大津町の場合10,000平方メートル以上の土地を売る場合は、売買契約の日の3週間前までに、公有地拡大推進法にもとづく土地有償譲渡届出を提出していただく必要があります。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。

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Q.

 国土法(国土利用計画法)の届出は、どのようなときに必要なのでしょうか

A.

 大津町の場合5,000平方メートル以上の土地を買う場合は、契約を結んだ日から2週間以内に、国土利用計画法にもとづく届出をする必要があります。
 詳しくは都市計画課へお問い合わせください。

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Q.

 都市計画図を購入したいのですが

A.

 都市計画図は都市計画課で販売しています。
 販売している図面の種類や価格は次のとおりです。


●都市計画図
 縮尺10,000分の1 1枚あたり 1,200円(カラー)

●管内図
 縮尺50,000分の1 1枚あたり 100円
 縮尺25,000分の1 1枚あたり 200円(白焼き)
 縮尺10,000分の1 1枚あたり 500円(白焼き)
 縮尺12,500分の1 1枚あたり 300円(白焼き)

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Q.

 用途地域の確認をしたいのですが

A.

 都市計画に関する規制に関しては、都市計画課窓口および電話(096-293-4011)による照会を行っています。
 ただし、電話での照会の際、お調べの場所が用途地域などの境界付近の場合や、都市計画道路などの区域内にあたる場合には、都市計画課窓口で確認していただくことになります。

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お問い合わせ
大津町役場 都市計画課 都市計画係
電話:096-293-4011
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:toshi@town.ozu.kumamoto.jp