| Q. |
介護保険料はどのように支払うのですか? |
| A. |
介護保険料は、40歳から64歳までの方と、65歳以上の方とで、支払い方法が異なります。 |
| Q. |
なぜ介護保険料が上がったのですか? |
| A. |
平成12年度に介護保険制度が始まってから、3年ごとに、介護保険の利用状況などをふまえて、保険料の見直しを行います。これまで、平成15年度に保険料の見直しが行われ、そして平成18年度が見直しとなります。 (1) 介護サービスを利用される方が増えてきたこと
保険料額についての詳しい説明は、大津町ホームページ「保険料額について/65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料」をご覧ください。 平成19年度の段階別介護保険料額は、平成18年度の段階別介護保険料額と同額です。ただし、激変緩和措置対象者の段階別介護保険料額は変更になります。 |
| Q. |
介護保険のサービスを利用するには、どうしたらいいのですか? |
| A. |
介護保険のサービスを利用する場合、まず要介護認定の申請をしていただく必要があります。 ※申請から結果までのことについては、大津町ホームページ「介護サービスを利用するには?」をごらんください。 |
| Q. |
介護保険料を納めないとどうなるのですか? |
| A. |
介護サービスを利用するとき、通常1割の自己負担額で利用できますが、介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて自己負担額が高くなったり、保険給付が差し止められたりします。 ● 1年以上滞納の場合 ● 1年6か月以上滞納の場合 ● 2年以上滞納の場合 |
| Q. |
介護保険料の特別徴収と普通徴収はどのような人が対象ですか? |
| A. |
介護保険料の納付方法は、年金からの差し引き(天引き)による特別徴収と、納付書・口座振替によりお支払いいただく普通徴収とがあります。 ● 老齢・退職年金、老齢基礎年金の受給額が年間18万円未満の方 ※65歳の誕生日を迎えて間もない方、他の市町村から転入して間もない方については、特別徴収(年金からの差し引き)の条件を満たしている場合、65歳の誕生日の前日が属する月、転入日の属する月から半年後の次の年金受給時から、早ければ特別徴収によるお支払いに変更となります。 |
| Q. |
寝たきりの夫を介護施設には入所させず、自宅で介護しているのですが、紙オムツなどの支給はありませんか? |
| A. |
大津町在宅高齢者家族介護用品支給事業では、在宅で1ヵ月に20日間以上、寝たきりの家族を介護している家族介護者に対し、1ヵ月に6,000円を限度に『家族介護用品給付券』を発行しています。 |
| Q. |
高額介護サービス費支給の申請は、毎月出さなくてはならないのですか? |
| A. |
介護保険では、介護サービスを利用した時に費用の1割を自己負担しますが、その負担額が一定の金額を超えたときには、「高額介護サービス費」が支給されます。 |
| Q. |
施設への入所を考えているのですが、どうすればいいですか? |
| A. |
介護の施設に入所するためには、要介護1~5の認定を受けていることが前提です。要支援1・2と認定された場合は、入所することができません。 (1)特別養護老人ホーム |
| Q. |
父親が最近物忘れをするようになり困っています。どこに相談していいのか教えてください。 |
| A. |
物忘れなどに関することで、どこに相談したらよいかわからないなどは、まず地域包括支援センターにご相談ください。相談を受けた後は、家庭訪問などを通して状況を把握し、介護・福祉サービスの利用や関係機関へのつなぎ支援をしていきます。また、もの忘れ外来を行っている医療機関があります。直接相談しても良いと思います。
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| Q. |
介護保険施設に入所した場合、食費・居住費は自己負担と聞いたのですが。 |
| A. |
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護療養型医療施設)に入所した場合、または介護保険施設でのショートステイ(短期入所)の場合、食費・居住費・日常生活費は原則自己負担となります。 この減額認定を受けるには、役場介護保険係に申請書を提出する必要がありますが、その際、次のものをお持ちください。 申請日を基準にして、減額に該当するかどうか確認し、該当する場合には、認定証を送付しますので、入所施設に提示してください。 負担限度額の認定期間は、原則として認定日の属する月の1日から、次の6月30日までとなります(1年ごとに本人や同一世帯者の収入状況、住民税課税状況に変動がありうるため。)。 負担限度額認定について、詳しくは、介護保険の説明ページである、介護サービス費用と利用のめやすをごらんください。
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