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介護保険のQ&A

Q.

 介護保険料はどのように支払うのですか?

A.

 介護保険料は、40歳から64歳までの方と、65歳以上の方とで、支払い方法が異なります。
 40歳から64歳までの方は、ご加入の医療保険の保険料に上乗せしてお支払いいただくことになります。保険料については、ご加入の医療保険者におたずねください。
 65歳以上になりますと、医療保険料への上乗せがなくなり、医療保険料とは別に個人でお支払いいただくことになります。
 保険料については、本人および同一世帯の方に住民税をお支払いいただく方がいるかどうか、本人の前年度の収入(所得)状況によって算定されます。
 保険料の納期について、特別徴収(年金からの差し引きでお支払いいただく方法)の方は年6回(年金支給月である4月、6月、8月、10月、12月、2月)、普通徴収(納付書によりお支払いいただく方法)の方は年5回(6月、8月、10月、12月、2月)に分けてお支払いいただきます。
 なお、普通徴収の方については、便利な口座振替制度がございますので、ご利用ください。口座振替のできる金融機関は、肥後銀行、熊本ファミリー銀行、熊本第一信用金庫、熊本県信用組合、菊池地域農業協同組合、ゆうちょ銀行です。

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Q.

 なぜ介護保険料が上がったのですか?

A.

 平成12年度に介護保険制度が始まってから、3年ごとに、介護保険の利用状況などをふまえて、保険料の見直しを行います。これまで、平成15年度に保険料の見直しが行われ、そして平成18年度が見直しとなります。
 平成18年度は、全国的に介護保険料が上がる状況にあります。大津町におきましても、平成17年度までと比較して、同じ収入状況であれば、一部の方を除き保険料が上がることになります。理由としては、次の2つの理由が挙げられます。

(1) 介護サービスを利用される方が増えてきたこと
(2) 住民税の課税基準の変更があったこと


 なお、住民税の課税基準の変更が原因で介護保険料が上がる方については、平成18年度、平成19年度は、大幅な増額とならないように、段階的に保険料額が上がるようになります(このことを激変緩和措置といいます。)。

 保険料額についての詳しい説明は、大津町ホームページ「保険料額について/65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料」をご覧ください。

 平成19年度の段階別介護保険料額は、平成18年度の段階別介護保険料額と同額です。ただし、激変緩和措置対象者の段階別介護保険料額は変更になります。

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Q.

 介護保険のサービスを利用するには、どうしたらいいのですか?

A.

 介護保険のサービスを利用する場合、まず要介護認定の申請をしていただく必要があります。
 要介護認定の申請は、役場介護保険係の窓口で行うことができます。
 申請にあたっては、65歳以上の方(第1号被保険者)については、「介護保険被保険者証」をお持ちください。また、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、「介護保険被保険者証」と「健康保険被保険者証」をお持ちください。
 申請いただきますと、後日調査員が訪問させていただき、心身の状態を調査させていただきます。その後、主治医の意見書も含め、介護認定審査会で審査され、介護認定となるかならないか、認定となった場合にどの段階(要支援1・2、要介護1~5)に該当するか、決定されることになります。
 申請から認定結果が出るまで約1ヶ月かかることになります。

※申請から結果までのことについては、大津町ホームページ「介護サービスを利用するには?」をごらんください。

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Q.

 介護保険料を納めないとどうなるのですか?

A.

 介護サービスを利用するとき、通常1割の自己負担額で利用できますが、介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて自己負担額が高くなったり、保険給付が差し止められたりします。
 介護サービスを利用していない時の滞納も、サービスを利用するようになったときに給付制限の対象となりますので、ご注意ください。

● 1年以上滞納の場合
 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。

● 1年6か月以上滞納の場合
 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

● 2年以上滞納の場合
 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

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Q.

 介護保険料の特別徴収と普通徴収はどのような人が対象ですか?

A.

 介護保険料の納付方法は、年金からの差し引き(天引き)による特別徴収と、納付書・口座振替によりお支払いいただく普通徴収とがあります。
 特別徴収(年金からの差し引き)には、一定の基準があります。基準日(4月1日)時点で、受給されている年金の種類が、老齢基礎年金、遺族年金、障害年金の方です。
 4月1日時点において老齢基礎年金受給の裁定が下りていない方、老齢福祉年金・恩給のみを受給されている方は、普通徴収となります。
 ただし、特別徴収対象年金(老齢基礎年金、遺族年金、障害年金)を受給されていても、次に該当する場合は普通徴収(納付書または口座振替によるお支払い)となります。

● 老齢・退職年金、老齢基礎年金の受給額が年間18万円未満の方
● 65歳の誕生日を迎えて間もないの方
● 他の市町村から転入して間もないの方
● 年金受給権を担保に供している方(年金でローンを組んでいる方)
● 年金受給権者現況届の提出忘れ、提出遅れの方
● 前年度の介護保険料を年度途中の納期ですべてお支払いいただいたため、2月の年金支給時に差し引きされていない方
 ⇒平成21年4月、6月、8月の年金からの差し引きによる場合は、前年度にあたる平成21年2月の年金からの差し引き額と同額を差し引くことになります(ただし、毎年6月に介護保険料の年額が決定しますので、8月は差し引き額が変更する場合があります。)。よって、2月の差し引き額が0円であれば、4月、6月、8月は差し引きが行われないことになります。
  なお、10月からは、特別な事情がなければ、特別徴収に戻ることになります。

※65歳の誕生日を迎えて間もない方、他の市町村から転入して間もない方については、特別徴収(年金からの差し引き)の条件を満たしている場合、65歳の誕生日の前日が属する月、転入日の属する月から半年後の次の年金受給時から、早ければ特別徴収によるお支払いに変更となります。
 変更予定が判明したら、郵送にて変更予定の連絡を行います。

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Q.

 寝たきりの夫を介護施設には入所させず、自宅で介護しているのですが、紙オムツなどの支給はありませんか?

A.

 大津町在宅高齢者家族介護用品支給事業では、在宅で1ヵ月に20日間以上、寝たきりの家族を介護している家族介護者に対し、1ヵ月に6,000円を限度に『家族介護用品給付券』を発行しています。
 この事業の対象となるのは、次のような高齢者を在宅で介護している家族介護者です。
●要介護認定申請の結果、「要介護4」・「要介護5」と判定された高齢者、または同程度と思われる高齢者
●要介護認定申請の結果、「要介護3」と判定され、排尿及び排便に全介助が行われている高齢者

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Q.

 高額介護サービス費支給の申請は、毎月出さなくてはならないのですか?

A.

 介護保険では、介護サービスを利用した時に費用の1割を自己負担しますが、その負担額が一定の金額を超えたときには、「高額介護サービス費」が支給されます。
 平成17年10月利用分からは、1回申請をすると、その後は申請した口座に該当月分が振り込まれます。ただし、平成17年9月以前の利用分は、これまでどおり申請が必要です。(領収書も必要です)また、振り込み口座の変更を希望する場合なども届け出が必要です。

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Q.

 施設への入所を考えているのですが、どうすればいいですか?

A.

 介護の施設に入所するためには、要介護1~5の認定を受けていることが前提です。要支援1・2と認定された場合は、入所することができません。
 入所は、本人または家族が、直接手続きを行わなければなりません。施設事業所で、施設の内容などの説明を受けてから、手続きすることをお勧めします。
 施設には、本人の状況に応じて、次のものがあります。 

(1)特別養護老人ホーム
 常時介護を必要とする人で、自宅での介護が困難な人に生活全般の介護を行う施設
(2)老人保健施設
 機能訓練などを行うことで、自宅での生活に復帰することを目指す施設
(3)介護療養型医療施設
 病状が安定期にある人の長期療養のための施設

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Q.

 父親が最近物忘れをするようになり困っています。どこに相談していいのか教えてください。

A.

 物忘れなどに関することで、どこに相談したらよいかわからないなどは、まず地域包括支援センターにご相談ください。相談を受けた後は、家庭訪問などを通して状況を把握し、介護・福祉サービスの利用や関係機関へのつなぎ支援をしていきます。また、もの忘れ外来を行っている医療機関があります。直接相談しても良いと思います。

弓削病院
光の森脳神経外科
国立病院機構菊池病院

 

 096-338-3838
 096-232-7711
 096-248-2111

     

問い合わせ
地域包括支援センター
 

   
 096-292-0770
 096-292-0771

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Q.

 介護保険施設に入所した場合、食費・居住費は自己負担と聞いたのですが。

A.

 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護療養型医療施設)に入所した場合、または介護保険施設でのショートステイ(短期入所)の場合、食費・居住費・日常生活費は原則自己負担となります。
 しかし、本人および世帯全員に住民税がかかっていない場合は、食費・居住費について、自己負担額が減額されます(このことを「負担限度額認定」といいます。)。

 この減額認定を受けるには、役場介護保険係に申請書を提出する必要がありますが、その際、次のものをお持ちください。
・本人の介護保険被保険者証
・本人の印かん(認め印可)
 家族が代理で申請する場合は、さらに次のものをお持ちください。
・代理者の印かん
 なお、申請にあたっては、窓口で申請される方(本人または家族)の本人確認を行うことがありますので、本人確認のできるもの(運転免許証など)もあわせてお持ちください。

 申請日を基準にして、減額に該当するかどうか確認し、該当する場合には、認定証を送付しますので、入所施設に提示してください。

 負担限度額の認定期間は、原則として認定日の属する月の1日から、次の6月30日までとなります(1年ごとに本人や同一世帯者の収入状況、住民税課税状況に変動がありうるため。)。
 期限が来る前に、再度申請してください(ただし、新たな年度において、本人または同一世帯者に住民税のかかる人がいる場合は該当しなくなりますので、ご了承ください。)。

  負担限度額認定について、詳しくは、介護保険の説明ページである、介護サービス費用と利用のめやすをごらんください。

 

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お問い合わせ
大津町役場 保険医療課 介護保険係
電話:096-293-3114
ファックス:096-293-0474
メールアドレス:hoken@town.ozu.kumamoto.jp