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児童手当のQ&A

Q.

 出生届は出したのですが、児童手当は手続きに来ないといけませんか。

A.

 児童手当は、窓口で申請し、認定を受けなければ手当ての支給は受けられません。生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、誕生日の翌月から受給できます。ただし、これ以降に申請された場合は、申請日の翌月からの支給となりますのでご注意ください。なお、他市区町村に出生届を提出された方についても大津町役場窓口に手当の申請が必要となります。

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Q.

 子供が生まれたので児童手当の手続きをしたいのですが、必要なものを教えてください。

A.

 手続に必要なものとしては、受給者(児童の父等)の方の振込先となる通帳(郵便局以外)、被用者年金に加入の方は事業主の発行する年金加入証明書(年金加入証明書に代えて請求者の健康保険証)、認印(スタンプ印不可)、児童手当用所得証明書等申請者の状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくは担当課にお尋ねください

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Q.

 児童手当は月額いくらで、いつもらえるのですか。

A.

 児童手当は、第1子・第2子は、月額5,000円、第3子以降は1人につき月額10,000円となっています。支払いは、原則10月、2月、6月に口座振込により支払います。(年3回)

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お問い合わせ
大津町役場 健康福祉課  福祉係
電話:096-293-3510
ファックス:096-293-0474
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