| Q. |
外国人登録の新規登録方法について知りたい。 |
| A. |
外国人登録の手続き方法は 、(1)入国した場合、(2)出生した場合、(3)日本国籍を離脱・喪失した場合、によって変わります。それぞれの手続方法は、次のとおりです。
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| Q. |
外国人が住所変更するときの手続方法について知りたい。 |
| A. |
外国人の方が引越しをする場合は、居住地の変更登録申請の手続をする必要があります。
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| Q. |
外国人登録証明書の切替交付(確認)の申請期間について知りたい。 |
| A. |
切替交付(確認)申請は、次回確認(切替)の基準日から30日以内に行ってください。(基準日前は手続きできません)
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| Q. |
外国人登録や確認申請に必要な証明写真は、証明用写真ボックスで撮影したものでも可能か知りたい。 |
| A. |
証明写真は写真店・証明用写真ボックスどちらで撮影したものでも構いませんが、同じ写真を2枚お持ちください。(6ヶ月以内の撮影、4.5×3.5センチ、正面向き上半身、無帽子、無背景) |
| Q. |
外国人の在留資格の期間延長、資格変更、再入国許可の手続方法について知りたい。 |
| A. |
在留資格の取得・変更手続き、在留期間の更新手続き、再入国許可の申請手続きなどは、地方入国管理局で行ってください。なお、入国管理局で在留資格を新たに取得した場合、在留資格、在留期間の変更が許可された場合は、それを確認できる旅券などと登録証明書をご持参の上、住所地を所管する大津町役場住民課で変更登録の申請をしてください。 |
| Q. |
外国人の在留資格が90日間の「短期滞在」の場合、外国人登録する必要があるか知りたい。 |
| A. |
90日を越えて滞在する予定がなければ外国人登録をする必要はありません。希望があれば登録できます。 |
| Q. |
外国人登録と在留資格の関係を知りたい。 |
| A. |
外国人登録は「外国人登録法」、在留資格は「出入国管理及び難民認定法」に基づいて手続きが進められます。従って、在留資格の有無とは関係なく一定期間在留する外国人は外国人登録をする必要があります。ただし、例外として「外交」「公用」の在留資格で日本に滞在する外国人については外国人登録の対象ではありません。 |
| Q. |
外国人登録をしている別居家族分の登録原票記載事項証明書を発行できますか。 |
| A. |
別居している家族の方でも、委任状をお持ちいただければ発行することができます。
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