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家庭ごみの収集簡易化や、小動物によるごみ散乱防止のために、ごみ一時保管所の整備に要する経費の一部を補助します。対象は各行政区又は組(原則10世帯以上)となります。
1保管所に要する経費の2分の1の額(上限6万円まで)
※ 新規でごみ一時保管所を設置する場合には、役場にて設置許可の申請をする必要があります。