農業者年金制度は、平成14年1月1日より新しく生まれ変わりました。新制度は従来からの目的である農業者の老後生活の安定に加え、意欲ある担い手の確保に重要な制度として位置づけられています。新制度のポイントは次のとおりです。
| 政策支援対象者 | 政策支援割合と金額 | |
|---|---|---|
| 35歳未満 | 35歳以上 | |
| ア.認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者 | 5割 10,000円 |
3割 6,000円 |
| イ.アの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者 | 5割 10,000円 |
3割 6,000円 |
| ウ.35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 | 3割 6,000円 |
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| エ.認定農業者か青色申告者のいずれかの一方を満たすもので3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 3割 6,000円 |
2割 4,000円 |
| オ.ア~エ以外の現行加入者のうち新制度施行日(平成14年1月1日)に55歳未満の者(政策支援は3年間) | 3割 6,000円 |
2割 4,000円 |
また、政策支援の(保険料助成)の期間は、35歳未満の人は政策支援要件を満たしている期間のすべてが対象となり、また、35歳以上の人は10年間を限度とします。ただし、35歳未満と35歳以上の期間をあわせて最大20年間となります。
旧制度で納付した保険料については、すでに20年以上納付した人、また、それ以外の人でも新制度施行日(平成14年1月1日)から65歳までの期間が合計20年以上になる人は将来年金として受け取るか、特例脱退一時金(納付金額の8割、請求は新制度施行日から5年間)として受け取るか選択することになります。なお、年齢別の年金給付体系は下記のとおりです。
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