農業委員会は「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務付けられている行政機関です。公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業委員と団体推薦により選ばれた農業委員により構成される合議体の行政委員会です。
選挙及び選任によって農業者が自らの利益代表を選ぶ農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者の代表機関です。
農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について、意見の公表や市町村長などに対する建議、あるいは諮問に応じて答申するという、農業や農業者に農業者に関するすべての事項にわたり広範な役割を持っています。
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