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元気大津づくり活動事業と地域通貨 「水水(みずみず)」

 人間の体の60~70パーセントは水分と言われています。水は人間に欠かすことができないものです。
大津町も同様に白川や上井手、下井手などの水の恵みによって、元気な大津町になってきました。
 大津町をさらに元気にするためには、地域通貨「水水」を町内に巡らせたいと思います。
この通貨は、やさしさと思いやりで作られています。町民一人ひとりの活動が地域を元気にさせます。


 地域通貨「水水(みずみず)」っていったい何ですか?

からいもくん 「元気大津づくり活動」の実績に応じてもらえる、大津町だけで使用できる通貨のことだよ!
    町からの「感謝の気持ち」として渡されるんだ。

 「水水」を手に入れるにはどうするの?

からいもくん 「水水」は、まず役場の企画課で「元気大津づくり活動」への参加登録をしなければいけないんだよ!
     登録が済んだら「活動報告書」をくれるんだ!
     その後「元気大津づくり活動」をすることで手に入れることができるんだよ。

           登録申請書の様式  (PDF 104KB)
                                                     (Word 35.0KB)

 「元気大津づくり活動」ってどんな活動なんですか?

からいもくん 「元気大津づくり活動」っていうのは、次の行為のことをいうんだ。

【元気大津づくり活動の要件】

 町内において住民が自発的な意思に基づいて、
 他人や地域社会に貢献する目的を持って無報酬で行なう行為

つまり、下の表のような4つの活動のことを言うんだ!
具体例を書いてあるけど、この具体例以外でも「元気大津づくり活動」の要件を満たしていれば対象となるんだよ!

A:町の美環を保つ活動 ・道路を清掃する
・公共の場所のゴミを拾う
・道路や公園の草取りをする
・公道から見えるところに草花を植える

など
B:地域安全活動 ・防災、防犯パトロールをする
・通学路の安全確保をする
・子ども達の通学を見守る
・カーブミラーなどを磨く

など
C:支え愛(あい)活動 ・高齢者の安否の確認
・近所のお年寄りを病院へ送迎する
・介助が必要な人の介助をする
・献血をする

など
D:地域環境活動 ・資源回収をする
・廃食用油を提供する
・通勤を車から自転車やバスにする
・ゴミ出しのお手伝い

など

 それで活動したらどうなるの?

からいもくん 対象の活動をすれば、1週間あたり15分以上の活動が「1単位」になるんだ。
   その1単位は「25水水」で計算されるんだよ!。
       

          

からいもくん 1年間は52週あるから、最高で 25水水」×52週=1,300水水 ということだね!

   1水水は1円で計算するんだ。

    ただし、合計の端数が100水水未満は切り捨てになるんだよ!

 じゃあ、もらった「水水」はどこでも使えるの?

からいもくん 「水水」は大津町でないと使えないんだよ!町内であれば以下の3つの方法で使うことができるんだよ!
    ただし、登録団体以外は、お金と交換することや、お金と同様に使うことはできないよ!

(1) 町内で自由に流通 
   (お金と同様には使えません) 
・ボランティアやお手伝いをしてもらったとき感謝の気持ちとして渡すことができます。
・地域通貨協力店(予定)で、特典を受けることができます。
・ゴミ袋と交換できます(役場のみ交換可能)。
(2) 町の施設の使用料や手数料
   (100水水=100円で計算)
・町が発行する証明書などの交付手数料として利用できます
 (利用できないものもあります)。
・施設の使用料として利用できます。
 (使用できない施設もあります)
(3) あらかじめ登録された住民団体への寄附
   (100水水=100円で計算)
・地域通貨をあらかじめ登録された住民団体に寄附できます。
・登録団体に限り、取得した地域通貨を換金することができます。

 だれでも参加できるんですか?

からいもくん 参加資格は小学生以上で、町内在住や町内で在勤・在学している人ならだれでも申請できるんだよ!

 換金ができる登録団体って何ですか?

からいもくん 「水水」の使い道のひとつに「あらかじめ登録された住民団体への寄附」があったよね。
    登録団体は寄附などで取得した「水水」を役場で換金できるんだよ!換金すれば、
    団体・グループそれぞれの活動資金として活用することができる仕組みになっているんだよ!
     あらかじめ役場に「住民団体」の登録が必要になるから登録団体の申請をしないといけないよ。
    ただし、平成20年度の登録団体の受付は、8月からなので間違いのないようにね!

登録できる住民団体とは、次の団体です。

 (ア)   行政区など(自治会、老人会、子ども会、婦人会、その他の地域団体 )
 (イ)   特定非営利活動法人(NPO法人) 
 (ウ)   町内で活動しているボランティア団体 (ボランティア団体その他の非営利活動を行う団体)
 

(ウ)の「町内で活動しているボランティア団体」とは、以下の1~8に該当する団体であることが要件となります。

1 公共の利益の増進に寄与する目的をもって、福祉、環境、文化、スポーツ、
青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしていること。
2 営利を目的とした団体ではないこと。
3 当該団体を構成する者のみを対象としない活動をしていること。
4 当該団体の構成員が10人以上であること。
5 申請書の提出時において、1事業年度以上継続的に活動していること。
6 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
7 公序良俗に反する活動をしていないこと。
8 宗教的活動または政治的活動をしていないこと。

団体登録の申請に必要なものは、以下のとおりです。

 「住民団体登録申請書」
  ・団体の規約、会則などの写し
  ・団体の収支決算書の写し

 

  よーし さっそく僕も登録して「水水」を手に入れるぞ~。

からいもくん  みんなで大津町をさらに元気にするために、「元気大津づくり活動」に参加してみませんか。
         わからないことがあったら、何でも聞いてくださいね。

お問い合わせ
大津町役場 企画課 地域づくり推進係
電話:096-293-3118
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:kikaku@town.ozu.kumamoto.jp