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ふるさと寄附制度について

 ふるさと寄附(ふるさと納税)とは、生まれ故郷や応援したいと思う自治体へ寄附を行った場合、所得税・個人住民税が一定額控除される制度です。
 寄附額が5千円を超える場合は、5千円を超える部分について、住民税や所得税の軽減対象になります。

税額控除の計算方法

 (1)と(2)の合計額を税額控除

 

 (1) 【地方公共団体に対する寄附金 - 5千円】×10%
 (2) 【地方公共団体に対する寄附金 - 5千円】×【90%-0~40%】

 

  (所得税の限界税率)


※(2)の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度

具体例
○給与収入700万円で夫婦子ども2人のケース
・所得税の限界税率 10%
・寄附金控除がなかった場合の住民税額 29万4,000円
(均等割=4,000円、所得割=29万円)

 

市区町村

都道府県に寄附

   

 寄附金

4万円

 適用下限額(5,000円)

 寄附金控除
対象額

3万5千円

 所得税の軽減分(10%)


住民税の特例控除分
 

 住民税の基本控除分(10%)

区分

寄附金控除額

備考

所得税の軽減分

3,500円

寄附をした年に納めた所得税
から控除又は還付

住民税の特例控除分

11,200円

寄附をした年の翌年の住民税
から控除
市町村

16,800円

住民税の基本控除分

1,400円

市町村

2,100円

寄附金控除額の合計

3万5,000円

 
お問い合わせ
大津町役場 企画課 企画政策係
電話:096-293-3118
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:kikaku@town.ozu.kumamoto.jp