「子ども手当」は、平成24年4月から「児童手当」に変わりました。
この制度は、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」としています。
大津町に住所をお持ちで、対象の児童を「監護」しており、生計の中心になる方(所得が恒常的に高い方)
※「監護」とは、児童の生活上通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童)
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 (第1・2子) 10,000円
(第3子以上) 15,000円
中学生 10,000円
※第1子等の数え方は、18歳に達した最初の3月31日までの子を数えて判断します。
平成24年6月分の手当から所得制限が適用されます。限度額以上の方に対しては、児童1人あたり月額5,000円を支給します。なお、扶養親族等ごとの所得額は以下のとおりです。
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扶養親族等の数 |
所得制限度額(万円) |
収入の目安(万円) |
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0人 |
622.0 |
833.3 |
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1人 |
660.0 |
875.6 |
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2人 |
698.0 |
917.8 |
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3人 |
736.0 |
960.0 |
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4人 |
774.0 |
1,002.1 |
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5人 |
812.0 |
1,042.1 |
毎年 2月・6月・10月
※通常は、上記の月の11日が支払日ですが、11日が土・日曜、祝日であった場合は、直前の平日での支払となります。
(1)他市区町村から大津町へ転入してきた方
→「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
【必要書類等】 請求者(児童ではありません)の健康保険証・口座通帳・印鑑(シャチハタ不可)
(2)新たに児童が生まれた場合
■初めての児童の場合
→「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
【必要書類等】 請求者(児童ではありません)の健康保険証・口座通帳・印鑑(シャチハタ不可)
■生まれた児童のほかに兄姉がいて、すでに児童手当を受給している場合
→「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。
【必要書類等】 印鑑(シャチハタ不可)
※児童と別居している場合は、児童がいる世帯全員が記載されている住民票(本籍・続柄・筆頭者が記載されているもの)が必要です(ただし、児童が町内在住の場合は不要です)。
手続きは、出生日・転入日の翌日から数えて15日以内に行う必要があります。期限を過ぎますと、手当を受給できない月が発生する場合があります。里帰り出産など、町外で出生届を提出される場合はご注意ください。
公務員の方(所属庁から児童手当が支給される方)は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人に勤務される方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方は大津町からの支給になりますのでお問い合わせください。
児童手当は寄附をすることができます。寄附された児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために使われます。寄附を希望する方は、健康福祉課福祉係に申し出てください。
ご不明な点がありましたら、健康福祉課福祉係へお問い合わせください。
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