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保育料

  • 保育料は、各家庭の前年分所得税・前年度分市町村民税の課税状況に応じて決まります。
  • 保育料は公立も私立も月額同じ金額です。
  • 毎年4月1日に個人の保育料が見直されます。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金(保育料)基準額(月額)
単位:円
階層区分 定義 3歳未満児の場合 3歳以上児の場合
第1 生活保護法による被保護世帯 0 0
第2

前年分所得税がなく前年度分の市町村民税の額が右の区分
(第1、5~10階層除く)

町民税非課税 8,000 6,000
第3 均等割り額のみ 14,000 11,000
第4 所得割の額がある 17,000 14,000
第5 前年分の所得税が課税された世帯でその額が右の区分
(第1~第4階層除く)
7,000円未満 21,000 18,000
第6 7,000円以上~40,000円未満 26,000 23,000
第7 40,000円以上~63,000円未満 31,000 26,000
第8 63,000円以上~103,000円未満 36,000 27,000
第9 103,000円以上~413,000円未満 37,000
第10 413,000円以上~734,000円未満 38,000
第11 734,000円以上 40,000 30,000

※所得税の額は住宅取得控除等の前の額になります。
※保育料には次のものは含まれません。
 ・3歳以上児の給食時の主食
 ・児童が個人で使用する物品や教材
 ・送迎バスの利用料金・保護者会費・延長保育利用料金等

保育料の軽減

 複数の児童が入所している場合、次のとおり保育料の軽減措置があります。
  (子ども2人入所) 
  ・2人目の子どもの保育料基準額を半額にします。
  (子ども3人以上入所)
  ・2人目の子どもの保育料基準額を半額にします。
  ・3人目以降の子どもの保育料基準額を全額無料にします。
 
※就学前の兄弟姉妹が幼稚園や認定こども園等へ通園している場合も、入所人数に含めます。(在園証明書等の提出が必要です。)

多子世帯子育て支援事業

 18歳未満のお子さんを3人以上扶養しているご家庭で、3番目以降のお子さんが保育園へ入所した場合は、3歳未満の間、保育料を全額無料とします。(調査書の提出が必要です。)

母子世帯・父子世帯・在宅障害者のいる世帯

 第2~第4階層に属する世帯の場合、全部または一部の軽減があります。詳しくは、お問い合わせください。

保育料の納入方法

 口座振替での納付をお願いします。(役場、町内の金融機関窓口に依頼書が備え付けてあります。)口座振替依頼書を提出後、翌月から口座引き落としとなります。
 納付書での支払いご希望の場合は、毎月保育園を通じて納付書を送付いたしますので、金融機関でお支払いください。

お問い合わせ
大津町教育委員会  子育て支援課 子育て支援係
電話:096-293-5981
ファックス:096-293-0474
メールアドレス:kosodateshien@town.ozu.kumamoto.jp